貸切バス事業更新と倉庫業の研修に参加してきました②《倉庫業編》
こんにちは。
行政書士のすずきです。
9月7日に
「貸切バス事業更新と倉庫業」の研修に参加してきました。
今日は、《倉庫業編》を書きたいと思います。
こちらは、講師をして下さった、
初心者向けの研修をして下さったので、
もう少し勉強と、いろいろな経験を積めば、
私にもできそうかな?
って、印象を受けました。
倉庫業とは、
「預け頼まれた物品を倉庫に保管し保管料を頂く事業」
と、なるようです。
同じようなもので、
★トランクルームそのものを貸し、借主が荷物を保管する
⇒不動産業としての貸倉庫(借主の責任で荷物を保管。
トランクルームの貸主は何が入っているか知らない。)
★運送契約に基づく保管庫
⇒配送センター等の保管庫(短期間で、行先・着日・量が明確なモノ)
★自家用倉庫
★駐輪場・駐車場
★コインロッカー
★銀行の貸金庫
があるが、うえの★6つは倉庫業の申請する必要はない。
しかし、それ以外の
倉庫やトランクルームを使って
モノを預かり、保管料を頂く場合、
倉庫業が必要になります。
トランクルームにモノを預けて、保管料を払う場合、
「優良トランクルーム認定」というマークがあるか
確認をして、自分の大切なモノの保管をお願いしましょう。
モノに応じた保管方法で保管をして頂けます。
トランクルームを営む場合、登録しましょう。
登録条件はありますが、
他の、トランクルームと差別化できます。
また、トランクルームを営む場合は登録が必要ですので、
是非、登録しましょう。
申請には
☆倉庫・敷地についての使用権限を証する書類
☆関係法令に適合している事を証する書類
(建築確認申請書・確認済書・完了検査済証は、必須)
☆施設設備基準に適合していることを証する書類
が、必要です。
完了検査をしていない建物で倉庫業を営むのは通常無理とのことでした。
入門者の研修報告としては、こんな感じです。
少しずつ、知識が増えてきたら、
続編を書こうと思います。
行政書士すずき