民泊の営業届
行政書士のすずきです。
先日、
「民泊新法(住宅宿泊事業法)と旅館業法について・・・」の
研修会に出席してきました。
私の住む岩手県では、
首都圏で増加している民泊をされている方がいらっしゃるかは
いるのかは、全くわかりませんが、
今年(平成30年)から「民泊をするためには届出が必要になった」
ってことで、興味がありました。
<研修内容>
Ⅰ 人を宿泊料を頂いて泊めるという営業形態には、
大きく分けて2つある。
①ホテル・旅館が対象の「旅館業法」(許可制)
②民泊が対象の「住宅宿泊事業法」(届出制)
Ⅱ 民泊が関係する登録等
①民泊営業をする本人「住宅宿泊事業者」(都道府県知事等へ届出制)
②民泊をHPを開設し斡旋営業「住宅宿泊仲介事業者」(観光庁長官へ登録制)
③民泊営業の管理営業「住宅民泊管理業者」(国土交通省大臣へ登録)
と、民泊事業に関する届出が一つだけではない事を知りました。
「住宅宿泊仲介事業者」は、大手の有名なところが強くて、
需要は少ないような気がしますが、
「住宅宿泊事業者」が増えてくると、
「住宅民泊管理業者」も少なからず、増えてくる。
って、感じのようです。
研修の主な内容の
「住宅宿泊事業者」(都道府県知事等へ届出制)は、
基本は、基本?電子届出で、
基本提出書類は、決まっているが、
その他、登録行政側で条例で規制があるものがあるとの事。
必要書類等は、
研修会で勉強をしたけれど、
規制等については、
お仕事の依頼があった時に改めて確認して申請が必要だと、
感じました。
「民泊営業の届け出をしようと思ったのに、この内容かよ~」
と、思われた方へ
行政書士すずき