建設業を取得する⑤
《建設業を取得する》⑤
建設業許可の最後の要件です。
欠格要件(建設業法第8条、同法第17条(準用))に
該当していないことが必要になります。
欠格要件とは
許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や
重要な事実に関する記載が欠けている場合、
また、許可申請者やその役員等若しくは令第3条に規定する使用人が
次に掲げるものに1つでも該当する場合、許可は行われません。
次に掲げるものとは、
(詳細には13項目ほどありますが、主なもの4項目を)
⑦禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、
又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
⑨暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第六号に
5年を経過しない者(⑬において「暴力団員等」という。)
⑬暴力団員等がその事業活動を支配する者
簡単に書きますと、
役員等の人が、
「破産者」「後見人がついている方」
「刑法の執行を受け5年経過しない方」
「反社会勢力の関係の方」
の場合は、許可が下りません。
この確認については、
確認資料をつけたり、
調査が入ったりするようです。
<お願い>
万全を期して書いているつもりですが、
読んでいて「間違っているのでは?」と、
思われた際には、お手数でもご連絡ください。
よろしくお願いします_(._.)_
すずき行政書士事務所
追伸:「聞きたい事があるよ~」っていう時は、
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