すずき行政書士事務所

15年以上前に行政書士の資格を取り、その後行政書士事務所の補助者として15年以上勤めました。この度、先生のご厚意により、岩手で独立させて頂きました(^^♪ 得意分野は、建設業許可関係です。                     何か、お困りごとがありましたら、連絡してみて下さい。

建設業を取得する⑤

《建設業を取得する》⑤

建設業許可の最後の要件です。

 欠格要件(建設業法第8条、同法第17条(準用))に

該当していないことが必要になります。

 

欠格要件とは

許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や

重要な事実に関する記載が欠けている場合、

また、許可申請者やその役員等若しくは令第3条に規定する使用人

次に掲げるものに1つでも該当する場合、許可は行われません。

 
次に掲げるものとは、
(詳細には13項目ほどありますが、主なもの4項目を)
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、
 又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
 規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から
 5年を経過しない者(⑬において「暴力団員等」という。)
暴力団員等がその事業活動を支配する者
 
 
簡単に書きますと、
役員等の人が、
「破産者」「後見人がついている方」
「刑法の執行を受け5年経過しない方」
「反社会勢力の関係の方」
の場合は、許可が下りません。
 
この確認については、
確認資料をつけたり、
調査が入ったりするようです。
 
 
 

<お願い>

万全を期して書いているつもりですが、

読んでいて「間違っているのでは?」と、

思われた際には、お手数でもご連絡ください。

よろしくお願いします_(._.)_

 

すずき行政書士事務所

 

追伸:「聞きたい事があるよ~」っていう時は、

   一先ず、下のコメントにコメントお願いします。