建設業を取得する②
《建設業許可を取得する》②
建設業許可をとるためには
『営業所毎に技術者を専任で配置する』必要があります。
建設業の技術者として認められる資格は、
国土交通省ホームページ
http://www.mlit.go.jp/common/001225752.pdfに、
掲載されています。(平成30年4月1日より新しく
技術者として認められる資格が増えました(^◇^))
ここで、言う専任技術者は、
現場に行く技術者ではなく、
基本、建設業を営む営業所(本社含む)に常駐である必要があります。
この方の、メインのお仕事は、
建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するために、
許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての専門的知識を基に、
見積、入札、請負契約締結等に係わる事。
です。
そのため、
基本的に、現場の技術者(主任技術者)には、
なることはできません。
「あそこの社長さん、現場行っているぞ!」
って、声が聞こえてきそうですが、
『社長』=『専任技術者』
では、ありませんので
問題、なかったりします。
また、
「うちの会社、一人しか免状持っていないから
許可は無理か。。。」や
「うちの会社は、職人集団で免状持ってないから、
許可は無理か。。。」って思われるかもしれませんが、
実務経験をつけることで、許可をとることは可能です。
ただし、
建設業許可をとるための資格(免状)に準ずるものですから、
安易に作っていいものではなく、
『経験がある』ということを証明する裏付けが必要になります。
(これは、許可行政庁により求める書類が異なります)
<お願い>
万全を期して書いているつもりですが、
読んでいて「間違っているのでは?」と、
思われた際には、お手数でもご連絡ください。
よろしくお願いします_(._.)_
すずき行政書士事務所