すずき行政書士事務所

15年以上前に行政書士の資格を取り、その後行政書士事務所の補助者として15年以上勤めました。この度、先生のご厚意により、岩手で独立させて頂きました(^^♪ 得意分野は、建設業許可関係です。                     何か、お困りごとがありましたら、連絡してみて下さい。

建設業を取得する①

今日から、建設業の許可を取るためのお話しを少しずつ。。。

 

《建設業許可を取得する》①

 

建設業許可を取得したいと思ったら!

 

先日、建設業許可取得(プロローグ)の

許可要件①の

『経営業務の管理責任者としての

   経験を有する者を有していること』

 を、満たしているか確認する必要があります。

 

「?????」では、ないでしょうか?

 

この要件は、

許可を受ける者にとって、

いろいろな意味で難関になることが

多い要件です。

 

どんな、要件かといいますと、(建設業法 第七条一 より)

一 法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役
  又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤であるものの一人が、
  個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人が次のいずれか
  に該当する者であること。
  イ 許可を受けようとする建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者とし
  ての経験を有する者
  ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
 
と、あります。
 
これでも、よくわかりませんね。
 
いろんなパターンがあるのです。
ですので、一番、簡単な例を一つ。
 
例)建設業を営んできた会社役員として
      5年又は6年以上の経歴があること。
  です。(平成29年6月30日より7年から6年に緩和されました)
 
これは、建設業許可要件ですので、
建設業許可時には、
本当に、確認書類として
その経歴があるか添付します。
 
「そんなの簡単!」って、
すぐ準備できる方がいる一方、
 
「役員経験が、足りなかった~」
「前の会社より、役員経験書類や証明書が頂けない。。。」
って方も少なくないです。
 
ですので、
建設業許可を欲しいと思ったら、
この要件が、一番最初に満たせるか
確認する必要があります。
 
 

<お願い>

万全を期して書いているつもりですが、

読んでいて「間違っているのでは?」と、

思われた際には、お手数でもご連絡ください。

よろしくお願いします_(._.)_

 

すずき行政書士事務所

 

追伸:「聞きたい事があるよ~」っていう時は、

   一先ず、下のコメントにコメントお願いします。