すずき行政書士事務所

15年以上前に行政書士の資格を取り、その後行政書士事務所の補助者として15年以上勤めました。この度、先生のご厚意により、岩手で独立させて頂きました(^^♪ 得意分野は、建設業許可関係です。                     何か、お困りごとがありましたら、連絡してみて下さい。

建設業許可を取得する④

《建設業許可を取得する》④

建設業を取得する4つ目の要件は、

財産的基礎等と、なっております。

(注)一般建設業特定建設業では要件が異なります。

 建設工事を着手するに当たっては、資材の購入及び労働者の確保、機械器具等の購入など、一定の準備資金が必要になります。また、営業活動を行うに当たってもある程度の資金を確保していることが必要です。このため、建設業の許可が必要となる規模の工事を請け負うことができるだけの財産的基礎等を有していることを許可の要件としています。
 
次のいずれかに該当すること。
自己資本が500万円以上であること
・500万円以上の資金調達能力を有すること
許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
 
次のすべてに該当すること。
・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
流動比率が75%以上であること
・資本金の額が2,000万円以上であり、
 かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること
          (国土交通省HP許可の要件より)
と、なっております。
 
なかなか、
初許可で特定の許可をとられる方は
いらっしゃらないと思いますので、
 
ここでは、《一般》の許可について書こうと思います。
・『自己資本が500万円以上であること』とは、
 直近の財務諸表の自己資本が500万円以上あれば、
 資本金が100万円とかでも申請可能です。
 逆に、資本金が1,000万円あっても繰越負債等で、
 自己資本が500万円未満の場合は、違う方法で
 許可をとります。
 
次の方法とは。。。
 
・『500万円以上の資金調達能力を有すること』を
 認めてもらうことで、許可が下ります。
 岩手の場合は、申請直前に、500万円以上の
 預金残高証明書を示すことで確認いただけます。
 私は、見たことがありませんが、
 金融機関から500万円以上融資ができる
 融資証明と、いうものでもできるようです。
 
新規申請では、あり得ませんが、
・『許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して
 営業した実績を有すること』で、一般更新許可申請は、
 財産確認書類は、省略できます。
 
《特定》は、
一般許可のように、
いずれかの要件を満たしていれば、
許可が下りますが、
すべての要件を満たしていないと、
新規許可も更新許可も下りないこととなります。
 
 
 

<お願い>

万全を期して書いているつもりですが、

読んでいて「間違っているのでは?」と、

思われた際には、お手数でもご連絡ください。

よろしくお願いします_(._.)_

 

すずき行政書士事務所

 

追伸:「聞きたい事があるよ~」っていう時は、

   一先ず、下のコメントにコメントお願いします。